住宅購入時の税制優遇の一つに
「住宅ローン控除」があります。
ローンを組んでマイホームを取得した場合
10年間にわたり税金が戻ってくる制度です。
このローン控除が今、期間限定で
税金が戻ってくる期間が
本来の10年から13年に延長されているのは
ご存じでしょうか?
きっかけは昨年10月の消費増税ですが
増税対策として、
8%から10%に上がったことで増えた2%分の負担を
延長した3年間で取り戻せるような仕組みになっています。
ただし、増税対策の時限措置であるため
消費税が課税される新築住宅を購入した人が対象で
消費税がそもそも課税されない中古住宅を購入した人は
従来の10年間だけ税金還付が受けられる制度のままとなります。
また、2020年12月末までに入居した人が対象だったのですが
この入居期限に関しては
新型コロナウィルスの感染拡大の影響で
2021年12月末まで1年間延期されています。
ただ、この延長措置を受けられるのは
注文住宅の場合は2020年9月末までに工事請負契約を締結すること
分譲住宅(分譲マンション・建売戸建)の場合は
2020年11月末までに売買契約を結ぶことが
条件となっていますので注意をしてください。
このタイミングで新築住宅の購入を検討されている方は
まだ間に合いますので
チェックをしてみてください。
くわしくはこちらの動画でもご案内しております。
「住宅ローン控除」があります。
ローンを組んでマイホームを取得した場合
10年間にわたり税金が戻ってくる制度です。
このローン控除が今、期間限定で
税金が戻ってくる期間が
本来の10年から13年に延長されているのは
ご存じでしょうか?
きっかけは昨年10月の消費増税ですが
増税対策として、
8%から10%に上がったことで増えた2%分の負担を
延長した3年間で取り戻せるような仕組みになっています。
ただし、増税対策の時限措置であるため
消費税が課税される新築住宅を購入した人が対象で
消費税がそもそも課税されない中古住宅を購入した人は
従来の10年間だけ税金還付が受けられる制度のままとなります。
また、2020年12月末までに入居した人が対象だったのですが
この入居期限に関しては
新型コロナウィルスの感染拡大の影響で
2021年12月末まで1年間延期されています。
ただ、この延長措置を受けられるのは
注文住宅の場合は2020年9月末までに工事請負契約を締結すること
分譲住宅(分譲マンション・建売戸建)の場合は
2020年11月末までに売買契約を結ぶことが
条件となっていますので注意をしてください。
このタイミングで新築住宅の購入を検討されている方は
まだ間に合いますので
チェックをしてみてください。
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| 07:43 | 未分類
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