2019年10月に住宅ローン控除が見直しされ
現行制度よりも控除される税額が拡大される予定です。
これは消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い
住宅需要が落ち込むのを防ぐための政策となっています。
これまで消費税が3%から5%へ、5%から8%へ引き上げられた際にも
同様の景気対策がとられました。
今回の改正案の具体的な内容は以下の通りです。
現在の制度内容と比較してみます。
控除期間が10年から13年になり3年間延長されるのが
最大のポイントとなります。
入居後、11年目から13年目の還付税額は
建物購入価格に2%を乗じて3年間で割った金額
( 建物購入価格 × 2% ÷ 3 )
と年末残高の1%の
いずれか少ない金額が還付される仕組みです。
たとえば、購入時の建物価格が3,000万円だった場合
3,000万円 × 2% ÷ 3 = 20万円となります。
建物価格に対して課税される消費増税分を
3年間の延長期間で取り戻せる考え方となっています。
ただし、11年目~13年目の年末残高の1%相当額と
いずれか少ない金額が還付される点は注意が必要です。
例えば、11年目の年末の住宅ローン残高が1500万円であった場合
1%相当額は15万円。(1500万円×1%=15万円)
15万円 < 20万円 となり
還付税額は最大で15万円となります。
ここで最大15万円としているのは
自分が納めた税額が15万円未満であった場合
納税額の範囲で戻ってくるためです。
このように住宅ローン控除は
1)自分の年間納税額
2)住宅ローン借入額(13年間の年末残高の推移)
3)購入時建物価格
の3つの数値を元に還付税額を計算する必要があります。
その他、住宅ローン控除を受ける際には
以下のような注意点も覚えておくようにしましょう。
<住宅ローン控除を受ける際の注意点>
☑原則、引渡日時点の制度が適用される。ただし、2019年3月31日までに
工事請負契約等を締結した住宅は引渡が2019年10月以降であっても
消費税8%が適用されるため、現行の住宅ローン控除が適用される。
☑所得税から還付しきれない分は、住民税からも一定額まで還付される
☑建物面積が登記面積で50㎡以上あること
☑引渡から半年以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで
引き続き居住していること
☑入居の翌年にローン控除を受けるための確定申告をすること
その他にも住宅ローン控除は細かい要件があるので
事前に税務署に確認するようにしてください。
消費税増税前と増税後のどちらに住宅購入した方が得かは
人によって異なるのでシミュレーションをして比較する必要があります。
住宅ローン控除の詳細については平井FP事務所までお問い合わせください。
現行制度よりも控除される税額が拡大される予定です。
これは消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い
住宅需要が落ち込むのを防ぐための政策となっています。
これまで消費税が3%から5%へ、5%から8%へ引き上げられた際にも
同様の景気対策がとられました。
今回の改正案の具体的な内容は以下の通りです。
現在の制度内容と比較してみます。
ローン控除制度 | 現行制度 | 改正後の新制度 |
入居時期 | ~2019年9月31日 | 2019年10月1日~ 2020年12月31日 |
控除の対象となる ローン残高上限 | (一般住宅) 4,000万円 (認定住宅) 5,000万円 | (一般住宅) 4,000万円 (認定住宅) 5,000万円 |
控除期間 | 10年 | 13年 |
1年間に戻ってくる 税金の計算方法 | (1~10年目) 年末残高×1.0% | ( 1~10年目) 年末残高×1.0% (11~13年目) 建物購入価格×2%÷3 または 年末残高×1.0% のいずれか少ない金額 |
1年間に戻ってくる 税金の上限 | (一般住宅)40万円 (認定住宅)50万円 | (一般住宅)40万円 (認定住宅)50万円 |
控除期間が10年から13年になり3年間延長されるのが
最大のポイントとなります。
入居後、11年目から13年目の還付税額は
建物購入価格に2%を乗じて3年間で割った金額
( 建物購入価格 × 2% ÷ 3 )
と年末残高の1%の
いずれか少ない金額が還付される仕組みです。
たとえば、購入時の建物価格が3,000万円だった場合
3,000万円 × 2% ÷ 3 = 20万円となります。
建物価格に対して課税される消費増税分を
3年間の延長期間で取り戻せる考え方となっています。
ただし、11年目~13年目の年末残高の1%相当額と
いずれか少ない金額が還付される点は注意が必要です。
例えば、11年目の年末の住宅ローン残高が1500万円であった場合
1%相当額は15万円。(1500万円×1%=15万円)
15万円 < 20万円 となり
還付税額は最大で15万円となります。
ここで最大15万円としているのは
自分が納めた税額が15万円未満であった場合
納税額の範囲で戻ってくるためです。
このように住宅ローン控除は
1)自分の年間納税額
2)住宅ローン借入額(13年間の年末残高の推移)
3)購入時建物価格
の3つの数値を元に還付税額を計算する必要があります。
その他、住宅ローン控除を受ける際には
以下のような注意点も覚えておくようにしましょう。
<住宅ローン控除を受ける際の注意点>
☑原則、引渡日時点の制度が適用される。ただし、2019年3月31日までに
工事請負契約等を締結した住宅は引渡が2019年10月以降であっても
消費税8%が適用されるため、現行の住宅ローン控除が適用される。
☑所得税から還付しきれない分は、住民税からも一定額まで還付される
☑建物面積が登記面積で50㎡以上あること
☑引渡から半年以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで
引き続き居住していること
☑入居の翌年にローン控除を受けるための確定申告をすること
その他にも住宅ローン控除は細かい要件があるので
事前に税務署に確認するようにしてください。
消費税増税前と増税後のどちらに住宅購入した方が得かは
人によって異なるのでシミュレーションをして比較する必要があります。
住宅ローン控除の詳細については平井FP事務所までお問い合わせください。
| 02:53 | 未分類
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