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2019年10月 住宅ローン控除改正

2019年10月に住宅ローン控除が見直しされ

現行制度よりも控除される税額が拡大される予定です。


これは消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い

住宅需要が落ち込むのを防ぐための政策となっています。


これまで消費税が3%から5%へ、5%から8%へ引き上げられた際にも

同様の景気対策がとられました。


今回の改正案の具体的な内容は以下の通りです。

現在の制度内容と比較してみます。


ローン控除制度現行制度改正後の新制度
入居時期~2019年9月31日2019年10月1日~
2020年12月31日
控除の対象となる
ローン残高上限
(一般住宅)
4,000万円

(認定住宅)
5,000万円
(一般住宅)
4,000万円

(認定住宅)
5,000万円
控除期間10年13年
1年間に戻ってくる
税金の計算方法





(1~10年目)
年末残高×1.0%





( 1~10年目)
年末残高×1.0%

(11~13年目)
建物購入価格×2%÷3
または
年末残高×1.0%
のいずれか少ない金額
1年間に戻ってくる
税金の上限
(一般住宅)40万円
(認定住宅)50万円
(一般住宅)40万円
(認定住宅)50万円



控除期間が10年から13年になり3年間延長されるのが

最大のポイントとなります。



入居後、11年目から13年目の還付税額は

建物購入価格に2%を乗じて3年間で割った金額

( 建物購入価格 × 2% ÷ 3 )

と年末残高の1%の

いずれか少ない金額が還付される仕組みです。




たとえば、購入時の建物価格が3,000万円だった場合

3,000万円 × 2% ÷ 3 = 20万円となります。


建物価格に対して課税される消費増税分を

3年間の延長期間で取り戻せる考え方となっています。




ただし、11年目~13年目の年末残高の1%相当額と

いずれか少ない金額が還付される点は注意が必要です。


例えば、11年目の年末の住宅ローン残高が1500万円であった場合

1%相当額は15万円。(1500万円×1%=15万円)


15万円 < 20万円 となり

還付税額は最大で15万円となります。


ここで最大15万円としているのは

自分が納めた税額が15万円未満であった場合

納税額の範囲で戻ってくるためです。


このように住宅ローン控除は

1)自分の年間納税額

2)住宅ローン借入額(13年間の年末残高の推移)

3)購入時建物価格

の3つの数値を元に還付税額を計算する必要があります。



その他、住宅ローン控除を受ける際には

以下のような注意点も覚えておくようにしましょう。






<住宅ローン控除を受ける際の注意点>

☑原則、引渡日時点の制度が適用される。ただし、2019年3月31日までに

 工事請負契約等を締結した住宅は引渡が2019年10月以降であっても

 消費税8%が適用されるため、現行の住宅ローン控除が適用される。


☑所得税から還付しきれない分は、住民税からも一定額まで還付される


☑建物面積が登記面積で50㎡以上あること


☑引渡から半年以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで
 引き続き居住していること


☑入居の翌年にローン控除を受けるための確定申告をすること






その他にも住宅ローン控除は細かい要件があるので

事前に税務署に確認するようにしてください。


消費税増税前と増税後のどちらに住宅購入した方が得かは

人によって異なるのでシミュレーションをして比較する必要があります。


住宅ローン控除の詳細については平井FP事務所までお問い合わせください。

| 02:53 | 未分類