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「住宅取得資金贈与の特例」申告ミスで贈与税290万円の事例!

今年も確定申告の時期がやってきましたね。


当事務所にも確定申告に関する相談が増えており

本日の相談も3件とも確定申告に関するご相談でした。


そんな中、住宅購入後の確定申告で

おそろしいけど実際にあるトラブル事例について

シェアしたいと思います。


確定申告をするべき時期で誤解が多いのが

「住宅取得資金贈与の特例」です。




「住宅取得資金贈与の特例」とは

父母や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合

一定額までは贈与税がかからない制度。


2016年1月1日から2020年3月31日までに

売買契約(工事請負契約)を締結した

消費税8%または消費税のかからない中古住宅の場合、

一般住宅は700万円・省エネ住宅などは1200万円まで

非課税枠があります。


注意が必要なのは

非課税措置を受けるためには確定申告が必要という点。


確定申告した人だけ優遇され、

黙っていたままだと非課税にはならない

制度だということです。


さらにややこしいのが

住宅取得資金贈与の特例を受けるには

贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告をしなければならない

という点でしょう。


具体的な事例をあげます。

2018年4月20日 新築マンション(売買価格5,000万円)の売買契約を締結
        ※この時支払った契約金1,000万円は親から贈与を受けたもの

2019年3月11日 引渡
        ※残代金4,000万円はローンを借りて支払い


このケースでは、引渡直後の2019年3月15日までに

確定申告をしないとならないことになります。



混乱するのは、住宅ローン控除の確定申告時期と異なる点です。


住宅ローン控除を受けるためにもやはり確定申告が必要ですが

住宅ローン控除については

入居した翌年の3月15日までに申告が必要とされています。


つまり、上記の例ではローン控除の確定申告時期は

2020年2月16日~3月15日となるのです。



ローン控除の申告時期と混同して

住宅取得資金贈与の特例の申告をし忘れてしまい

翌年税務署に行ったところ

「贈与税の対象となります」と言われた事例もあるので

注意して下さい。


親族から1,000万円贈与を受けた場合の

贈与税の税率は30%ですので恐ろしい金額です。



3月は引渡が多い時期ですが

2018年中に贈与を受けている人は2019年3月15日が申告期限です。


これから贈与を受ける人は

引き渡しの時期・入居の時期などを確認しながら

贈与を受ける時期を調整するのがポイントです。




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