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平成28年度 税制改正

平成27年12月24日付で財務省より

平成28年度税制改正大綱が発表されました。

住宅関連の税制改正は、

残念ながら大きな目玉となるような改正はありませんが、

相続により空き家を取得した人や

三世代同居のためのリフォームをする人にとっては

新たな税制優遇が新設されます。





住宅関連施策の平成28年の大きな動きとしては

平成29年4月から予定されている消費税10%引き上げへの対策として

増税の半年前までに契約した人を対象に

消費税据え置きの経過措置がとられる予定です。




今回発表された税制改正と併せて以下に平成28年の動きをまとめておきます。



【平成28年の住宅関連税制&施策はどう変わる?!】

☑フラット35S金利優遇幅縮小(▲0.6%⇒▲0.3%)
平成28年1月29日(金)までの申込分まで▲0.6%が適用

☑消費税増税(平成29年4月~10%)前の経過措置
平成28年9月末までに工事請負契約等の契約をした場合、
引渡しが平成29年4月以降であっても消費税8%適用

☑「空き家」売却の譲渡所得に3000万円特別控除適用
相続により取得した一定の「空き家」を売却したことにより
発生する譲渡所得に3000万円特別控除を適用

☑三世代同居リフォーム工事にローン控除適用
三世代同居に対応したリフォーム工事の費用を金融機関等から借入した場合
ローン控除が適用され年末残高の1~2%の税還付が受けられます。






まず注目したいのは、

締め切りが残り1か月と迫ったフラット35Sの

金利引き下げ▲0.6%。

このタイミングで優良住宅(省エネ住宅・低炭素住宅・バリアフリー住宅など)

の購入を検討されている人は

ラストチャンスですのでお急ぎください。



次に、親から相続した田舎の家が空き家になったままという人は朗報です!

通常、土地建物を売却し売却益(譲渡所得)が出る場合は

所得税・住民税が課税されます。

平成28年の税制改正では、

この売却益(譲渡所得)から3000万円の控除が受けられますので

売却益が3000万円以下の場合は非課税になるケースも。


当事務所のお客様にもいらっしゃいましたが

空き家を保有していると、まったく利用していなくても

固定資産税や都市計画税など毎年無駄な費用を負担しなくてはならないので

この機会に売却を検討されるのがいいかもしれません。



各種制度には注意が必要な適用要件があり、

また、そのご家庭によってベストなプランはまちまちですので

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

| 17:17 | 未分類