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相続した空き家、3年以内の売却がポイント

空き家を相続した後、放置していませんか?


全国空き家対策コンソーシアムが主催する

「住まいの終活フェスティバル」で

空き家の売却の手順についてお伝えします。


このようなお悩みがある方はぜひセミナー(無料)にご参加ください


☑亡くなった両親の荷物がそのまま、片付けができない


☑位牌や仏壇の整理はどうすれば良いのか?


☑残置物の処理費や解体費がどれくらいかかるの?


☑空き家とその土地を売る時の正しい段取りは?


空き家 表紙写真


思い入れのある実家だけに

空き家になってもなかなか整理ができず

ついつい先延ばしにしてしまうことが

あるかと思います


ただ

空き家を放置しておくと

固定資産税や火災保険料などの維持管理費が

嵩むだけでなく

隣近所との思わぬトラブルや

結果として売却価格が下がったりする

リスクもあります。


また

手遅れになる前に知っておきたいのが

相続してから3年目の年末までに売却すれば

空き家の3000万円控除という税制優遇が

使える可能性がある点です


空き家が建っている土地を売却する場合

利益が出ると税金が課税されます。


この時の税率はだいたい20.315%です。


50年も60年も前の

土地が安かった時に購入していると

相当売却益が出るケースもでてきます。


たとえば

売却益が4000万円となる場合

この利益に対する税金は

4000万円×20.315%=812万6千円となり

利益の約5分の1を税金で払うことになります。


ところが

3000万円控除が使えれば

(4000万円ー3000万円)×20.315%=203万1500円となり

控除を使わなかった場合と比べると

600万円以上税金を減らすことができます。


ただし

この空き家の税制優遇は要件がいろいろとあり

またそもそも相続日から起算して3年目の12月31日までに

売却をしないと使えません。


セミナーでは

空き家の3000万円控除の他、

空き家を放置すると起こる予期せぬリスクや

位牌や仏壇の整理から解体撤去、土地の売却まで

どのような段取りで行えばいいのか、

空き家を処分するのにかかる費用など、

お伝えします。


空き家を相続してお困りの方、

近い将来空き家を相続しそうな方のご参加お待ちしております。



空き家コンソーシアム写真③



2月21日(金)18:45~19:25(オンライン)


参加(無料)申込・詳細はこちら↓

住まいの終活フェスティバル