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10月から年金受給中の低所得者に6万円加算!?

あまり知られていない増税対策ですが

「年金生活者支援給付金」て知っていますか?

10月から

老齢年金や遺族年金・障害年金を受給中の低所得者に

月額5千円、年間6万円程度が加算されるようになります





こんにちは!

ファイナンシャルプランナーの平井美穂です。


いよいよ10月から

消費税10%に引き上げられることが

濃厚になってきました。



今回の消費増税は

「幼児教育無償化」や

「電子マネーのポイント還元」

など増税対策が目白押しです。



住宅関連でいえば

「住宅ローン控除の延長」や

「エコポイントの復活」

「すまい給付金の拡充」などが

予定されています。


こうした新制度の影に隠れてしまって

あまり知られていない増税対策ですが

所得の少ない年金受給者に

年金に上乗せするかたちで

月額5千円程度の給付金が支給されようになります。


10月から新しく施行される

この増税対策制度は

「年金生活者支援給付金」というものですが

具体的な内容は以下の通りです。


年金手帳画像






<年金生活者支援給付金>

■対象者

1)高齢者への給付金

※以下のすべてにあてはまる人

☑65歳以上の老齢基礎年金受給者

☑公的年金とその他所得の合計額が88万円以下であること(※1)

☑同一世帯の全員が住民税非課税であること


(※1)毎年度、制限所得が改訂される。平成31年度は879,300円以下。


2)障害者・遺族への給付金

※以下のすべてにあてはまる人

☑障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者であること

☑前年の所得が462万1,000円以下であること
(※2)

(※2)障害年金・遺族年金の非課税所得は合算しない



■支給額

1)高齢者への給付金

・40年間加入していた人・・・・・・・月額5,000円

・40年間加入していなかった人は
 月額2,500円~7,900円程度まで
 保険料納付済み期間や免除期間によって異なる

2)障害者・遺族への給付金

・障害者2級および遺族年金受給者・・・月額5,000円

・障害者1級・・・・・・・・・・・・・月額6,250円



■制度開始日

2019年10月1日から施行され、

初回の支払いは、10月・11月分が12月に支払われる予定



■手続き方法

本人から申請手続きが必要





2019年4月時点で要件を満たしている該当者には

2019年9月頃に日本年金機構から請求手続きに必要な書類が

郵送されてくるようです。


本人から請求しないともらえない給付金ですので

思い当たる方はチェックを忘れないようにしてください。



詳細は以下の日本年金機構のホームページで確認できます。

年金生活者支援給付金



その他、ねんきんや老後資金

すまいに関する消費増税対策などのご相談は

東京の独立系ファイナンシャルプランナー事務所

平井FP事務所までお問い合わせください。

| 18:41 | 未分類