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住宅売却時には火災保険の解約をお忘れなく

東京の独立系ファイナンシャルプランナー

平井美穂です。

住宅ローンが残っている家を売却する時には

売却資金でローンを完済します。

このときに、抵当権を抹消する手続きは

所有権の移転登記と共に司法書士が

してくれます。


それまで住宅ローンを借りていた銀行は

抵当権を抹消するための書類を

完済した時に窓口で渡してくれます。


一方、火災保険については

誰も自分に代わって解約手続きをしてくれません。

売却してしまった住宅に

火災保険がかけられたままだったとしても

本人以外の誰も不利益を被らないからです。



もしも、金融機関の担当者が

ローンを完済する手続きをした時に

「火災保険の解約も忘れずにしてくださいね」

と言ってくれたらそれは親切な銀行員です。



昔の住宅金融公庫であれば

公庫専用の特約火災保険に加入することが

融資の条件であり、質権も設定されたため

ローンを完済する時には火災保険の解約の案内

がありました。


ところが、今は以前と違って

必ずしも住宅ローンを借りる金融機関で

火災保険に加入しなくてもいい場合がほとんど。

また、借地など特殊なケースを除けば

質権は設定されず、

中には火災保険の加入が融資の条件ではない

金融機関もあります。


こうしたことなどが理由で

住宅ローンを完済する時には

金融機関の方から火災保険の解約については

何も言われないケースが一般的です。


火災保険の解約返戻金は残りの期間分が

しっかり戻ってきますので

忘れずに解約するようにしてください。


関連ブログ➡火災保険の中途解約で戻ってくる返戻金