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三井住友信託銀行 同性婚のパートナーも収入合算可に

東京の独立系FP平井美穂です。

2018年1月4日、三井住友信託銀行は

住宅ローンにおいてLGBT(※)への対応を開始すると発表しました。


(※)LGBT・・・レズ、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー

住宅ローンにおけるLGBTへの取り組みについて





発表によると

「収入合算者」「担保提供者」「ペアローン」の対象に

同性のパートナーを新たに認めるとのこと。


具体的な例をあげると

借入額に対して必要年収が足りないときに

配偶者の年収を合算するといった「収入合算」の対象に

同性愛者のパートナーも含まれるようになります。


また、「担保提供者」に関しては

住宅を同性のパートナーと共有名義で購入した場合でも

融資の対象になるということです。


さらに、同性愛者のカップルが共稼ぎであった場合

それぞれがローンを組む「ペアローン」も認められるとのこと。




「収入合算者」の対象を「同居の配偶者」に限定する

金融機関が多い中で

婚姻関係にない同性愛者のパートナーも認める

三井住友信託銀行の動きは思い切った改革といえるでしょう。



残念なのは

実際の手続きには渋谷区が発行する「パートナーシップ証明書」か

「二人が生活費を分担する義務を負うことなどを明記した公正証書」を

金融機関に提出する必要がある点。


金融機関は、

ローン契約時には二人と

債務や保証・担保提供に関する契約を締結するので

二人の関係を証明する書類として、公的証明書まで求めなくても

金融機関制定書式の誓約書のようなものを提出するだけで済めば

もっと使い勝手がいいだろうなと個人的には思います。


いずれにしても、

多様化するニーズに対応する三井住友信託銀行の姿勢は評価すべきで

今後、他の金融機関が追従する動きがみられるかどうか注目です。




収入合算に関しては

金融機関によって

対象が婚姻関係にある配偶者のみの場合と

婚姻関係になくてもいい場合

また親子や祖父母・孫も認める金融機関などまちまちです。


担保提供者やペアローンについても同様で

それぞれ審査の仕方も異なります。


同性愛者に限らず

収入合算や担保提供・ペアローンなど

住宅ローンでお悩みの方は平井FP事務所まで

お問い合わせください。

| 05:35 | 未分類