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消費税10%引き上げ時の住宅購入者への経過措置

東京の独立系ファイナンシャルプランナー平井美穂です。

2017年4月から消費税が10%に引き上げられる予定です。

住宅にかかる消費税は建物引渡時の税率で課税されます。

したがって、増税前後のタイミングで購入する人の中には

売買契約時には8%であった消費税率が引渡時には10%になってしまい

増税後の消費税を納めなればならないケースがあります。


そこで、こうした増税直前に契約する住宅取得者への救済措置として

経過措置がとられています。





【消費税率引き上げに伴う住宅購入者への経過措置】

(※2017年4月~消費税が10%へ引き上げられる場合)

<新築注文住宅の工事請負契約の場合>
2016年9月30日までに工事請負契約を締結した物件は
引渡が2017年4月以降であっても増税前の8%の消費税率を適用する。

<新築建売住宅・新築マンションの売買契約の場合>
2016年9月30日までに内装の変更(間取りや壁紙・建具の変更など)や
外装・設備などの変更・追加など、
特別の注文のためのオプション契約を締結した物件は
引渡が2017年4月以降であっても増税前の8%の消費税率を適用する。
プレゼンテーション1
出所:国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」
※図は平井FP事務所が作成


消費税が5%から8%へ引き上げられた際にもこうした経過措置がとられ

増税半年前には駆け込んで契約する人が多くいました。



もっとも、これから予定されている10%への引き上げは

過去に一度延期された経緯があり

このところ経済状況が芳しくないので

はたして本当に2017年4月に引き上げられるかどうか

雲行きがあやしくなってきました。


住宅業界の現場でも不動産業者が以前のように消費税増税を理由に

契約を煽ることが少なくなってきているようです。


気になる消費税のゆくえを今後も注視していきたいと思います。


関連ブログはこちら⇓⇓⇓
消費税が課税されるのは建物のみ、土地は非課税

| 19:00 | 未分類