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マイナンバー制度 住宅ローン業務への影響

2015年10月から

マイナンバーの通知が

順次始まりました。


マイナンバーの利用が始まるのは

2016年1月~になりますが、

私たちFPが行う住宅ローン相談業務にも影響があります。



慣れるまでは面倒でも、

マイナンバーはお客様の大切な個人情報なので

しっかり制度内容を把握しつつ

適切に扱っていかなければと気を引き締めていきたいと思います。


というわけで、

マイナンバー制度についていろいろと調べていたのですが、

制度がころころ変わり情報が少し錯そうしています(汗)。



まず、住宅ローン業務に大きく関わる事として

お客様からご提出いただく

源泉徴収票や確定申告書に今後マイナンバーが

記載されてしまう?!ということで

「う~ん困った」と頭を抱えていたのですが・・・

マイナンバー入り源泉徴収票

マイナンバー入り確定申告書

(出所:国税庁通達「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」)


これに関しては、2015年10月2日の法改正で

源泉徴収票にはマイナンバーの記載をしないことに変更したようです



国税庁通達



問題は確定申告書の控えですが、

今のところ、マイナンバーが記載される予定のままです。

個人事業主のお客様やサラリーマンでも副業収入があるお客様からは

確定申告書をご提出いただかないといけません。


以前、運転免許証に本籍地が記載されていた時代に

運転免許証の写しをご提出いただく際に

お客様に「本籍地は塗りつぶしてご提出ください」と言っても

ほとんどのお客様は本籍地を塗りつぶさずに提出されていました。


この時のことを考えると

「マイナンバーは塗りつぶしてご提出ください」とお願いしても

塗りつぶさずに提出されるお客様はいるだろうなと・・・


是非とも「確定申告書の控え」についても

マイナンバーの記載を辞めるように

法改正してほしいと願います。

| 12:50 | 未分類